債務整理とは文字通り債務(借金)を整理して、生活の再建を図ることです。手続きの種類として、主に任意整理、個人再生、自己破産手続きがあります。
任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士が代理人となって、各金融会社と交渉し、原則将来利息を付けずに長期分割払いの和解をする手続きです。
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって、住宅ローン以外の借金を5分の1(または100万円)に減額し、それを原則3年間の分割で支払っていく手続きです。また、住宅資金特別条項を利用すれば、住宅を残したまま手続きすることができます。
自己破産とは、支払が不可能になった場合に、裁判所に申し立てることによって、借金を全額免除してもらう手続きです。原則として、住宅などの目ぼしい財産は失いますが、税金等の一部の借金を除く全ての借金から解放されます。
手続き | メリット | デメリット |
---|---|---|
任意整理 |
|
|
個人再生 |
|
|
自己破産 |
|
|
かつて消費者金融や信販会社の多くは、利息制限法で定められた上限金利を超えた違法な高金利で貸し付けを行っていました。この利息制限法と出資法との間の利息がいわゆるグレーゾーン金利です。平成22年6月18日の改正貸金業法の施行によリグレーゾーン金利は撤廃されました。
当事務所に依頼していただければ、取引の履歴を貸金業者から取り寄せ、それを基に正しい利息で再計算することで、過払い金を計算できます。
最近では貸金業者の経営悪化により、倒産や廃業する会社が増えています。早めの過払い金の返還請求をお奨めします。
お問い合わせ
まずは、お電話かお問い合わせフォームをご利用の上、ご希望の面談日時をお知らせください。事前に必要書類をお伝えいたします。
TEL. 092-407-2195 - 平日9:00〜18:00(土日休)
事前にご予約いただければ、夜間・土日も対応します。
事務所でのご相談
司法書士と面談相談となります。初回相談は無料ですのでご安心の上お越しください。
なお、出張相談も承っております。
ご契約・手続きの開始
事前に費用のお見積りをします。ご納得頂ければご契約となります。もちろん、ご相談のみでもかまいません。
受任通知の発送・債権調査
司法書士から各債権者へ受任通知を発送することによって、貸金業者からご本人への請求、連絡は来なくなります。
また、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法による引き直し計算をします。
債務額確定・手続きの選択
利息制限法による計算によって、債務額が確定します。確定した残債務と、ご本人の月々の返済可能額等を参考に、債務整理の中からどの手続きを選択するかを、ご相談の上決定します。