不動産登記

不動産登記とは

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の権利関係を法務局の登記簿に登録し、一般に公開することにより、私たちが安心して土地や建物の取引を行うことが出来る制度です。

売買

不動産の売買においては、売買代金の支払いの時に司法書士がその場に立会い、同日中に所有権移転登記を申請し、買主に所有権があることを公示して権利を保全します。

贈与

贈与の登記とは、不動産をあげた人(贈与者)から、もらった人(受贈者)に名義を変更する所有権移転登記のことです。贈与するにあたっては、高額な贈与税が課税される場合がありますので、事前に検討が必要です。

(根)抵当権設定

金融機関などから借り入れするときに、担保として不動産に抵当権を設定し、その旨の登記を申請します。

(根)抵当権抹消

住宅ローン等の返済が完了し、金融機関から書類を受領しましたら、その後はすみやかに不動産についている(根)抵当権の抹消登記をしましょう。

抹消登記を行わず時間がたってしまうと、再度ローンを借り入れる場合や売却する場合に支障がでるだけでなく、金融機関からの書類紛失などにより、多くの費用・時間・手間がかかる場合もあります。

住所変更・氏名変更

土地や建物の所有者が、引越しをされたり、婚姻等により氏名に変更があった時には、それらの登記が必要です。

不動産登記手続きの流れ

不動産登記手続きの流れSTEP01

お問い合わせ

まずは、お電話かお問い合わせフォームをご利用の上、ご希望の面談日時をお知らせください。事前に必要書類をお伝えいたします。

TEL. 092-407-2195 - 平日9:00〜18:00(土日休)
事前にご予約いただければ、夜間・土日も対応します。

不動産登記手続きの流れSTEP02

事務所でのご相談

司法書士と面談相談となります。初回相談は無料ですのでご安心の上お越しください。

なお、出張相談も承っております。

不動産登記手続きの流れSTEP03

ご契約・手続きの開始

事前に費用のお見積りをします。ご納得頂ければご契約となります。もちろん、ご相談のみでもかまいません。

不動産登記手続きの流れSTEP04

不動産の調査

登記簿謄本を取得し、不動産の調査をします。また、当事者の意思確認をし、登記申請に必要な書類を作成します。

不動産登記手続きの流れSTEP05

不動産の登記申請

管轄の法務局へ不動産登記の申請をします。登記が完了しましたら、完了した書類をお渡しいたします。

当事務所では、不動産登記手続きのサポートをしています。あれこれと1人で悩む前に、専門家である司法書士にご相談ください。初回相談は無料です。
相談窓口はこちら

お電話でのお問い合わせ

092-407-2195平日9:00〜18:00(土日休)ご相談だけでもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。

ご相談はお気軽に 092-407-2195 松本綜合司法書士事務所 松本綜合司法書士事務所写真 092-407-2195 福岡市西区姪浜4丁目14-24牟田ビル201号 アクセスはこちら
ページトップへ戻る