業務案内

帰化申請とは

帰化とは、日本に住んでいる外国の方が、日本の国籍を取得して日本人になることです。帰化するためには、様々な必要書類を揃えて、住所地の法務局へ提出し、面接等を受けて帰化許可を受けます。

しかし、必要書類が複雑でボリュームがあるため、多くの時間と労力が必要です。そのため、面倒になって諦めてしまい、途中で断念するケースも少なくありません。

当事務所では、多くの帰化申請の経験を活かし、帰化許可申請手続きを全面的にサポートしていきますので安心してご相談ください。

帰化のメリット

  • パスポートの取得が可能になる。
  • 再入国許可が不要になり、出入国が自由になる。
  • 日本人と結婚しても夫(妻)や子供たちと同じ戸籍に入籍できる。
  • 日本国民として投票など政治(選挙)ヘの参加が認められる。
  • 外国人登録証明書の携帯、更新、在留資格の更新等面倒な手続きがなくなる。
  • 日本国民として様々な行政サービスを受けることができる。
  • 海外での事件
  • 事故があった場合、海外の日本大使館、領事館に相談できる。

帰化のデメリット

  • 母国の国籍を喪失する。
  • 帰化許可後、再度、元の国籍に戻すこは極めて困難である。

帰化条件

帰化許可申請は、国籍法の定めにより普通帰化(5条帰化)、簡易帰化(6条、7条、8条)、大帰化(9条)に分類され、大帰化を除くそれぞれの条件(要件)は、下表のとおりです。

普通帰化(5条帰化)

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
  3. 索行が善良であること。
  4. 自己又は生計を一にする配偶者、親族の資産、技能によって生計の安定が見込めること。
  5. 日本に帰化することで二重国籍とならないこと。
  6. 日本政府を暴力で破壊しようとする政党や団体を結成又は加入したことがないこと。
  7. 日本語の読み書き能力があること。

簡易帰化(6条帰化)

6条帰化=元日本人の子等

  1. 1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
  2. 2-1. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
  3. 2-2. 日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの。
  4. 3.引き続き10年以上日本に居所を有するもの。

不要となる物

普通帰化の条件1『引き続き5年以上、 日本に住所を有すること』の条件が不要となります。

簡易帰化(7条帰化)

7条帰化=日本人の配偶者

  1. 日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
  2. 日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの。

不要となる物

普通帰化条件1『引き続き5年以上、日本に住所を有すること』及び条件2『20歳以上で本国法によつて能力を有すること』が不要となります。

簡易帰化(8条帰化)

8条帰化=日本人の子・養子・日本国籍を失った者等

  1. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの。
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により末成年であったもの。
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの。
  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上住所を有するもの。

不要となる物

普通帰化条件1『引き続き5年以上、日本に住所を有すること』、条件2『20歳以上で本国法によって能力を有すること』及び条件4『生計の安定が見込めること』が不要となります。

※大帰化(9条)の条件は、『日本に特別の功労のある外国人で、国会の承認を得た者』とされていますが前例はありません。

※日本語の能力について、国籍法上の定めはありませんが、概ね小学校低学年(2〜3年生)程度の読み・書き・話しができる日本語能力が求められています。

帰化後の手続き

帰化の届出

帰化後の本籍地又は所在地の市区町村長に帰化届出をしなければなりません。帰化者が帰化届をする際には、法務局作成の「帰化者の身分証明書」を添付し、これに基づき日本での戸籍の編製がされます。(新戸籍編製・住民票記載が職権でされます。)

この届出は、報告的な届出であるので、届出をしなくても日本国籍を失うことはありませんが、その後の身分関係、生活関係に大きな影響を及ぼすので速やかに届出をしてください。

なお、届出は、帰化許可後1カ月以内に行われなければならず、これを怠れば、5万円以下の過料に処せられます。

外国人登録済証の返還

帰化許可後、2週間以内に外国人登録済証明書を居住地の市区町村長に返納しなければなりません。再入国許可書の交付を受けている方は、再入国許可書を、居住地を管轄する地方入国管理局へ郵送又は持参して返納しなければなりません。

帰化申請手続きの流れ

帰化申請手続きの流れSTEP01

お問い合わせ

まずは、お電話かお問い合わせフォームをご利用の上、ご希望の面談日時をお知らせください。事前に必要書類をお伝えいたします。

TEL. 092-407-2195 - 平日9:00〜18:00(土日休)
事前にご予約いただければ、夜間・土日も対応します。

帰化申請手続きの流れSTEP02

事務所でのご相談

司法書士と面談相談となります。初回相談は無料ですのでご安心の上お越しください。

なお、出張相談も承っております。

帰化申請手続きの流れSTEP03

ご契約・手続きの開始

事前に費用のお見積りをします。ご納得頂ければご契約となります。もちろん、ご相談のみでもかまいません。

帰化申請手続きの流れSTEP04

法務局での事前相談

当事務所である程度帰化条件等について調査検討したうえで、法務局に予約を取り担当官に必要書類等の取り寄せ等について指示を受けます。もちろん、司法書士が同行しますのでご安心ください。

帰化申請手続きの流れSTEP05

必要書類の収集

帰化申請に必要な書類を収集していただきます。書類が揃いましたら、申請書作成の打ち合わせをします。

帰化申請手続きの流れSTEP06

必要書類の収集

法務局へ帰化許可申請を行います。司法書士が同行しますのでご安心ください。後日に面談があります。

帰化申請手続きの流れSTEP07

許可・官報への告示

法務大臣が申請者の帰化を許可すると官報に告示され、申請した法務局からご本人へ通知されます。

当事務所では、帰化申請のサポートをしています。あれこれと1人で悩む前に、専門家である司法書士にご相談ください。初回相談は無料です。
相談窓口はこちら

お電話でのお問い合わせ

092-407-2195平日9:00〜18:00(土日休)ご相談だけでもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。

ご相談はお気軽に 092-407-2195 松本綜合司法書士事務所 松本綜合司法書士事務所写真 092-407-2195 福岡市西区姪浜4丁目14-24牟田ビル201号 アクセスはこちら
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